運営者情報とは?ブログやwebサイトのSEOに影響する?
webサイトに運営者情報は必須です。
ただ、一体どのような情報を書けばいいのかわからない方は多いと思います。
そこで本記事では、運営者情報に必要な情報をわかりやすく解説。
SEOにも言及しているので、参考にしてください。
目次
webサイトの運営者情報はSEOに影響する
結論、webサイトの運営者情報はSEOに影響するといわれています。Googleがwebサイトを評価する基準に「E-A-T」という概念があるからです。
E-A-Tとは、「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をつなげた略称のこと。Googleがコンテンツを評価する際、指標を意味します。
もう少し細かく解説すると以下のとおりです。
Expertise(専門性) | 特定のジャンルに対して精通しているか |
---|---|
Authoritativeness(権威性) | 発信元に資格や肩書きがあるか |
Trustworthiness(信頼性) | コンテンツやwebサイト全体の信頼性が担保されているか |
たとえば、「おすすめのクレジットカード」をGoogleで検索した場合、個人ブログはほとんど見当たらず、クレジットカード情報に特化したwebサイトやFP(ファイナンシャルプランナー)が監修した記事ばかりヒットします。専門性・権威性が高いからです。
それと同じくらい信頼性も重要で、運営者情報を明示すれば、「信頼できるwebサイト」というシグナルをGoogleに送ることができます。
また、ユーザーからしても、運営者情報が明示されているwebサイトとそうでないwebサイトなら、前者のほうが信頼できると考えるでしょう。
E-A-Tに関しては、こちらの記事で詳細を解説しています。より詳しい情報を知りたい方は参考にしてください。
webサイトの運営者情報で記載すべき情報
ひとくちに運営者情報といっても、闇雲に何かを記載すればいいわけではありません。webサイトに必要な情報に絞った情報を用意すべきです。具体的には以下のとおり。
- 名前や会社概要
- webサイトのコンセプト
- プライバシーポリシー
それぞれ詳細を解説します。
名前や会社概要
個人でwebサイトを運営する場合、運営者情報として名前を記載しましょう。ただ、必ずしも本名である必要はありません。あだ名やペンネームでも大丈夫です。
一方、企業でwebサイトを運営する場合、会社概要を記載しましょう。具体的には以下のとおりです。
- 会社名や屋号
- 代表者氏名
- 本社所在地(支店があれば併記)
- 電話番号 など
個人運営のwebサイトの場合、電話番号や住所は悪用されるリスクがあるので、記載しないほうがいいでしょう。
webサイトのコンセプト
個人ブログや少人数で運営するwebサイトの場合、コンセプトを運営者情報に記載しておきましょう。具体的には以下のとおりです。
- 20~30代向けの転職メディア
- ハンドメイド商品を販売するECサイト
- 趣味の釣り情報を発信する個人ブログ
運営者情報にwebサイトのコンセプトを記載しておくことで、ユーザビリティを高めることができます。「このwebサイトは自分が知りたい情報を発信しているか」を判断しやすくなるからです。
また、個人ブログの場合、どのような経緯でwebサイトを開設するに至ったかの説明があるといいでしょう。ストーリー性を持たせることで、ユーザーのファン化を期待でき、再訪率を高められる可能性があります。
プライバシーポリシー
プライバシーポリシーとは、日本語に訳すと「個人情報保護方針」のことです。文字通り、個人情報の取り扱い方法をはじめ、プライバシーに対してどのような配慮を行っているかを示す指針といえます。個人情報保護法の観点から、
ただ、プライバシーポリシーの作成が義務づけられているわけではありません。webサイト上で公表するのではなく、個人に直接通知する方法でも構わないのです。
- 個人情報の定義
- 具体的な利用目的
- 第三者に個人情報を提供する可能性
- 個人情報の共同利用に関する可能性
- 本人からの開示請求に対応する方法
- webサイトのトップページからすぐに見られる場所に設置
- 個人情報の仮名加工・匿名加工に関する取り扱い
それぞれ詳細を解説します。
個人情報の定義
まずは個人情報の定義を決めましょう。この際、「個人情報保護法2条1項」をプライバシーポリシーに記載すれば、最低限の問題をクリアできます。
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
引用:「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」 e-GOV 法令検索
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
具体的な記載例は以下のとおりです。
(個人情報) 「個人情報」とは、「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」に定義される「個人情報」を指します。 |
また、個人情報保護法によれば、個人情報と判断されるのは「特定の個人を識別可能な情報」です。具体的には、以下のようなパターンが考えられます。
- 氏名や生年月日、連絡先
- 勤務先での職位や所属
- 特定の個人を識別できる映像や音声 など
具体的な利用目的
個人情報保護法では、事業者が個人情報の取得・取り扱う場合、利用目的をできるだけ特定したうえで、本人にその旨を通知、または公表することが定められています。
加えて、あらかじめ本人の同意を得ない限り、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱うこともできません。
(利用目的の特定)
第十七条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
引用:「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」 e-GOV 法令検索
(利用目的による制限)
第十八条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
引用:「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」 e-GOV 法令検索
たとえば、自社のマーケティングに活用するためといった抽象的な表現では、「利用目的を具体的に特定する」という条件を満たせないでしょう。会社の事業内容ごとに利用目的は異なりますが、以下のようなレベルで具体性を持たせる必要があります。
- 〇〇事業における商品の発送、それに関連したアフターサービス、新商品の情報をお知らせするため
- ユーザーが利用しているサービスの更新情報や新機能、イベントやキャンペーン情報をメール送付でご案内するため
- 有料プランを契約しているユーザーに利用料金をご請求するため など
第三者に個人情報を提供する可能性
第三者に個人情報を提供する場合、本人の同意を得る必要があります。
(第三者提供の制限)
第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
引用:「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」 e-GOV 法令検索
そこで、プライバシーポリシーにその旨を明記し、事前に同意してもらうといいでしょう。具体的な書き方は以下のとおりです。
当社は、以下のとおり個人データの共同利用を行います。
・個人データを提供する第三者 株式会社〇〇 ・提供を受けた第三者の利用目的 〇〇のため ・第三者に提供される情報の内容 氏名、住所、電話番号、メールアドレス |
また、本人からの同意を必要とせずに、個人データを第三者に提供できる「オプトアウト」と呼ばれる例外ルールが存在します。その際は個人情報保護委員会への届け出などが必要です。
個人情報の共同利用に関する可能性
必須項目ではありませんが、グループ会社や提携先と個人データを共有する場合、その旨を通知、または公表しなければいけません。
- 個人データを共同利用すること
- 個人データの項目
- 共同利用する事業者の範囲
- 利用目的
- 個人データの管理責任を有する者の氏名または名称・住所(法人の場合は代表者の氏名も)
本人からの開示請求に対応する方法
企業が開示や訂正、利用停止、消去、追加などの権限を持つ個人データを「保有個人データ」と呼びます。保有個人データを取り扱う場合、企業の名称をはじめ、利用目的について公表しなければいけません。
また、本人には保有個人データの開示を請求する権利がある点もポイント。その旨の請求があった際は遅滞なく開示する必要があります。
webサイトのトップページからすぐに見られる場所に設置
個人情報を取得、利用する際は、一定の事項について「本人への通知」または「公表」することが義務付けられています。
多くのwebサイトが公表という形を選択すると思いますが、基本的には「トップページから1回の操作で到達できる場所」に掲載するのが一般的です。
個人情報の仮名加工・匿名加工に関する取り扱い
仮名加工情報、匿名加工情報とは、それぞれ以下のとおりです。
仮名加工情報 | 他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工した個人に関する情報 |
---|---|
匿名加工情報 | 特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの |
(参考:個人情報保護委員会「匿名加工情報と仮名加工情報の違いは何ですか」より一部抜粋)
具体的には、プレゼン用の社内資料に掲載する匿名データが「仮名加工情報」で、ビッグデータなどが「匿名加工情報」に該当します。
仮名加工情報と匿名加工情報を利用する場合、その取り扱い方法に関してもプライバシーポリシーに明記しておきましょう。
WordPressで運営者情報を作成する方法
ここでは、WordPressで運営者情報を作成する方法を解説します。
最後に、作成した固定ページをメニューバーなどに設定すれば完了です。
メニューバーの使い方はこちらの記事を参考にしてください。
webサイトの運営者情報に関するまとめ
本記事では、webサイトの運営者情報について解説しました。押さえておきたいポイントは以下のとおりです。
- 運営者情報はSEOに影響を与える
- 会社概要やプライバシーポリシーを用意する
E-A-Tの観点から、webサイトの運営者情報はSEOに影響を与える可能性があります。WordPressの固定ページを利用して、必ず作成しておくようにしましょう。
また、WordPressの固定ページに関しては、こちらの記事を参考にしてください。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT